Change of listing market category
市場区分変更コンサルティング
業務概要
市場変更を希望する上場企業は、移行先市場へ上場申請し、新規上場基準と同じ基準で審査を受ける必要があります。
(東証サイト:「市場区分の変更基本情報」より抜粋)
市場変更のスケジュールと提出書類については、こちらの用語集ページ「市場変更(市場区分変更)」で詳述していますので、ご参照ください。
市場変更支援
市場変更は、申請をする事業年度より前から(一般的にはN-1期から)準備する必要があるため、貴社の想定する市場変更スケジュールをご提示いただき、変更希望市場の上場基準に照らして貴社に必要な課題事項の解決や、市場変更申請のための実務を支援します。
具体的には、
- 東証の事前相談へのアテンド
- 市場変更プロジェクトマネジメント
- コーポレートガバナンス・コードの対象となる原則への対応支援
- 市場変更申請書類(Ⅱの部)の作成
- 証券審査、取引所審査における回答書作成支援 など
貴社のリソースや経験値が不足しているタスク、分野に対して、響きパートナーズの経験豊富なコンサルタントがアドバイスやハンズオン支援を行います。
経過措置終了に係る対応支援
2025年3月1日以後に到来する上場維持基準に関する基準日から、本来の上場維持基準を適用し、いわゆる経過措置が終了しますので、2026年3月31日までに何もしない場合、その6か月後の2026年9月末で上場廃止になります。
上場維持基準を満たせない上場企業のうち、プライム市場・グロース市場上場企業では「スタンダード市場への区分変更」、スタンダード市場上場企業では「他の取引所との重複上場」を検討されているようです。
従ってまずは、
・上場維持基準に係る改善期間がいつまでか
・どの市場へ区分変更するか
・市場区分の変更審査に向けたスケジュール(いつから具体的な準備を始めるか、いつ審査を受けるか)
の検討が必要となります。
市場区分変更のスケジュール例
(東証:スタンダード市場への市場区分の変更について(上場会社向け説明資料)より抜粋)
経過措置の終了を機に、スタンダード市場への市場区分の変更を検討されるプライム市場・グロース市場の上場企業の場合、上記の図のうち「②相談窓口への連絡」は、市場区分の変更審査の6か月前に東証相談窓口へ連絡しなければなりません。
また、主幹事証券審査は任意となっているため、ほとんどの企業が主幹事証券会社のアドバイザリーなしで市場変更プロジェクトを遂行しています。 そのため、上記の検討段階で、もしくは貴社の方向性が定まりましたら響きパートナーズへご相談ください。
具体的なご支援メニューとしては、
- 東証の事前相談へのアテンド
- 市場変更プロジェクトマネジメント
- コーポレートガバナンス・コードの対象となる原則への対応支援
- 市場変更申請書類(Ⅱの部)の作成 など
東証の事前相談の場で、後述する「効率的な審査」が可能かどうかの確認も実施されますので、審査の形態に応じて貴社の取り組むべきタスクに対して、響きパートナーズの経験豊富なコンサルタントがアドバイスやハンズオン支援を行います。
具体的な支援業務の例
東証の事前相談アテンド
市場変更プロジェクトマネジメント
通常の市場区分変更は、基本的には新規上場時と同じ審査過程を経る必要があるため、準備から市場変更完了まで、最短でも2年近いスパンでのプロジェクトとなります。
また、経過措置対応としてスタンダード市場への区分変更を主幹事証券会社なしで行う場合は、上場会社単独で準備・申請を行うことになります。
社内で組成する市場変更プロジェクトのメンバーは、定常業務で多忙ななか、インサイダーに配慮しながら市場変更準備を行う必要があり、また新規上場時に在籍していなかったメンバーには上場準備経験がないなど、社内のプロジェクトメンバーへの業務負荷は想像以上に大きいものになります。
従って、テンポラリーの外部専門家として響きパートナーズをご活用いただく会社が多くございます。
具体的には、貴社の市場変更プロジェクトメンバーに加わり、東証の事前相談へのアテンドや、市場変更スケジュールの立案、スケジュール管理やタスク進捗管理などを行います。
『市場変更Ⅱの部』の作成
市場変更準備については、市場区分変更のための上場審査書類を作成・準備します。
そのなかでも審査のメイン資料である「市場区分の変更申請のための有価証券報告書(以下、「Ⅱの部」という)は、もっとも作業負担が大きい書類です。このため、多くの会社が主幹事証券会社や印刷会社、IPOコンサル等に相談し、外部リソースを活用しています。自社のリソース、ノウハウを見極めたうえで、アウトソースすることが一般的と思われます。
響きパートナーズでは、豊富な他社事例に基づいて、当社在籍のコンサルタントが実際に手を動かして作成しますので、コストを抑えつつ高い品質の審査資料を準備することが可能です。
「効率的な審査」が適用される場合
コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制並びに企業内容等の開示実績等の状況から、東証が「企業の継続性及び収益性」以外の基準に適合するものとして取り扱う会社(※)であれば、「効率的な審査が可能な場合」に該当するため、提出書類の一部も不要となり、Ⅱの部(添付書類含む)についても、記載の一部省略(株式等の状況について、経理・財務の状況について、予算統制等について等)が可能となります。
(東証:スタンダード市場への市場区分の変更について(上場会社向け説明資料)より抜粋)
Ⅱの部の添付資料についても、取締役会議事録の写しや監査役会議事録の写し、内部監査に係る資料の写しなどが省略可能となります。また、審査についても実質基準のうち、一部の審査が省略されます。
・過去5年に実効性の確保に係る措置、その他上場管理上の措置を受けている会社
・過去5年に開示に関する注意を受けた会社のうち、審査において確認が必要と考えられる会社
・グロース市場上場から3年以内の会社
コーポレートガバナンス・コードへの対応
グロース市場からスタンダード市場またはプライム市場へ変更する場合、コーポレートガバナンス・コードの全原則が適用されます。響きパートナーズではコーポレートガバナンス・コードへの対応支援、コーポレート・ガバナンス報告書の作成支援を実施しております。
基本的に、作成プロジェクトの進捗管理からドラフト・完成版の作成に至るまで、響きパートナーズが主導して実施いたします。
まず、市場区分変更の審査スケジュールから逆算した作成スケジュールを策定し、貴社や(該当があれば)主幹事証券会社、監査法人等と合意のうえで、スケジュールに沿って作業を進めます。作成にあたっては、貴社への深い理解が必要となるため、基礎資料をご提供いただき、適時ヒアリングも実施、追加資料を提供いただきながら、貴社の全体像を理解したうえで作成に取り組みます。
ドラフト作成過程では、貴社とともに協議しながら、それらの対応や更新・修正を重ねて、作成完了までご支援をいたします。