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上場申請書類(Ⅰの部、Ⅱの部、各種説明資料、発行者情報)の作成
業務概要
上場審査(主幹事証券審査および証券取引所審査)では、上場申請書類として次のような書類の提出が求められます。必要となる書類は、上場しようとする市場によって異なります。
- 新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)/(Ⅱの部)
- 上場市場の変更申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)/(Ⅱの部) …市場変更の場合
- 新規上場申請者に係る各種説明資料
- 発行者情報 …TOKYO PRO MarketやFukuoka PRO Marketの場合
上場審査ではこれらの上場申請書類の記載内容等をもとに、審査質問やヒアリングが実施されるため、作成にあたっては正確かつ明瞭な記載が求められます。
「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」
Ⅰの部は、企業内容等の開示に関する内閣府令に定められている有価証券届出書の様式に準じて作成します。また、最近2年間の連結財務諸表(又は財務諸表)には、金融商品取引法に基づき、監査法人が作成した監査報告書の添付が必要になります。(Ⅰの部の記載内容は、上場時のファイナンスの際に提出する「有価証券届出書」のベースとなります。)
作成にあたって詳細な記載ルールが定められていることから、いわゆる上場企業が作成している有価証券報告書と同様に、記載ルールや一般に公正妥当な企業会計の基準に従って作成する必要があります。
「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅱの部)」または「新規上場申請者に係る各種説明資料」
Ⅰの部同様に審査のベースとなる書類ですが、Ⅰの部と比べて会社全体について広範かつ詳細に記載する企業説明書であり、非常にボリュームの多い書類です。ページ数は企業規模によりますが、数十ページから数百ページにわたる書類になる場合もあります。
Ⅱの部や各種説明資料は、取引所が公表している記載要領に従って作成します。記載要領には、記載項目とその内容、一部の表形式などが指示されていますが、詳細な記載ルールが定められていない部分が多く、印刷会社の記載例や手引書を参考に作成することが一般的です。Ⅰの部と異なり、世間一般に開示されることがないため、他社事例を参考にできないことが作成上の難点ですが、響きパートナーズではこれまでに200社以上の作成支援実績を有しておりますので、最新の上場審査のポイントを熟知した上で、貴社の特性に合わせた作成ノウハウをご提供・実行支援することができます。
発行者情報
TOKYO PRO MarketやFukuoka PRO Marketへの上場申請書類であり、上場後も継続的な開示が求められる書類です。発行者情報の詳細はこちらのページをご覧ください。
具体的な作業の流れ(一例)
基本的に、作成プロジェクトの進捗管理からドラフト・完成版の作成に至るまで、響きパートナーズが主導して実施いたします。
まず、上場審査スケジュールから逆算した作成スケジュールを策定し、貴社や主幹事証券会社、監査法人等と合意のうえで、スケジュールに沿って作業を進めます。作成にあたっては、貴社への深い理解が必要となるため、基礎資料をご提供いただき、適時ヒアリングも実施、追加資料を提供いただきながら、貴社の全体像を理解したうえで作成に取り組みます。
ドラフト作成過程では、貴社とともに主幹事証券や監査法人からの指示等を受けながら、それらの対応や更新・修正を重ねて、作成完了までご支援をいたします。